受講中の講座ブックマーク無料で登録

計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 第2条(音圧レベルにおける聴感補正)

計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第六条の規定を準用する。

この条文の基本情報

音圧レベルにおける聴感補正とは何ですか?

定義音圧レベルにおける聴感補正とは、計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則第2条に定められた規定で、「計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則第2条(音圧レベルにおける聴感補正)は、日本の計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則に含まれる条文です。
  2. 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則第2条の条文原文は「計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則…」で始まります。
  3. 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則の公布日は平成4年11月30日です。
  4. 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則第2条の前の条は計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則(平成四年通商産業省令第八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000400081
  • 本サイト収録計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則(平成四年通商産業省令第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50000400081/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›