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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令

  • 平成五年政令第三百十三号・政令・公布 平成5年9月27日・本則1条/附則6条
  • 略称:福祉用具法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令の法令番号は平成五年政令第三百十三号です。
  2. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令の公布日は平成5年9月27日です。
  4. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令は全 7 条です。
  6. 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 6 条です。
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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。

一厚生労働省国立保健医療科学院

二厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター

2前項第一号及び第二号に掲げる機関の国有の試験研究施設は、法第二条に規定する福祉用具(次項において単に「福祉用具」という。)の研究開発で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該福祉用具の研究開発を促進するため特に必要であると厚生労働大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

3厚生労働大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4第二項の規定による認定に関し必要な手続は厚生労働省令で定める。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成七年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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