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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

入国審査官及び入国警備官服制

  • 平成五年法務省令第二十六号・省令・公布 平成5年6月10日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入国審査官及び入国警備官服制の法令番号は平成五年法務省令第二十六号です。
  2. 入国審査官及び入国警備官服制の法令種別は省令です。
  3. 入国審査官及び入国警備官服制の公布日は平成5年6月10日です。
  4. 入国審査官及び入国警備官服制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 入国審査官及び入国警備官服制は全 4 条です。
  6. 入国審査官及び入国警備官服制の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示

入国審査官及び入国警備官服制の全部を改正する省令1入国審査官及び入国警備官服制(昭和五十六年法務省令第四十二号)の全部を次のように改正する。2

附則
本文附則

この省令は、平成五年十月一日から施行する。

2入国審査官及び入国警備官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

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