入国審査官及び入国警備官の服制は、別表に定めるところによる。
入国審査官及び入国警備官服制の全部を改正する省令1入国審査官及び入国警備官服制(昭和五十六年法務省令第四十二号)の全部を次のように改正する。2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
入国審査官及び入国警備官服制の全部を改正する省令1入国審査官及び入国警備官服制(昭和五十六年法務省令第四十二号)の全部を次のように改正する。2
入国審査官及び入国警備官の服制は、別表に定めるところによる。
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
2入国審査官及び入国警備官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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