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入国審査官及び入国警備官服制 本文

入国審査官及び入国警備官の服制は、別表に定めるところによる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入国審査官及び入国警備官服制本文は、日本の入国審査官及び入国警備官服制に含まれる条文です。
  2. 入国審査官及び入国警備官服制本文の条文原文は「入国審査官及び入国警備官の服制は、別表に定めるところによる。」で始まります。
  3. 入国審査官及び入国警備官服制の公布日は平成5年6月10日です。
  4. 入国審査官及び入国警備官服制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式入国審査官及び入国警備官服制(平成五年法務省令第二十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000010026
  • 本サイト収録入国審査官及び入国警備官服制(平成五年法務省令第二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000010026/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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