福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設、介護老人保健施設及び介護医療院とする。
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成五年厚生省令第四十三号です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の公布日は平成5年9月27日です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則は全 17 条です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の内訳は本則 3 条、附則 14 条です。
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成五年政令第三百十三号。以下「令」という。)第二項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第一による申請書及びその写し一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、令第二項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に別記様式第二による認定書を交付する。
この省令は、法の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)