福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則 第2条(認定の申請)
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成五年政令第三百十三号。以下「令」という。)第二項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第一による申請書及びその写し一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成五年政令第三百十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則第2条(認定の申請)は、日本の福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成五年政令第三百十三号。」で始まります。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の公布日は平成5年9月27日です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則第1条です。
- 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成五年厚生省令第四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000100043 - 本サイト収録
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成五年厚生省令第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000100043/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。