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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令

  • 平成五年通商産業省令第六十一号・省令・公布 平成5年10月7日・本則5条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の法令番号は平成五年通商産業省令第六十一号です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の公布日は平成5年10月7日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令は全 12 条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
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第1条(輸出移動書類の交付)別タブで開く ›

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第一による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の申請が輸出の承認の内容と一致することを確認したときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、輸出移動書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない。

第2条(輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)別タブで開く ›

法第五条第三項又は第九条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。この場合において、輸出移動書類若しくは輸入移動書類又は法第十四条第一項の認定を受けた者が輸入する特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類等」という。)が汚損されたために届け出るときは、当該輸出移動書類等を届出書に添付しなければならない。

2法第五条第三項又は第九条第二項の規定による申請は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

第4条(輸入移動書類の交付)別タブで開く ›

法第九条第一項の輸入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の申請について法第九条第一項の確認をしたときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、そのうち一通に前項の移動書類を添付し、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。

第5条(輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)別タブで開く ›

法第十条第四項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第一から様式第三まで及び様式第六の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第五条第三項若しくは第九条第二項又はこの省令による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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