特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令 第2条(輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)
- 法第五条第三項又は第九条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。この場合において、輸出移動書類若しくは輸入移動書類又は法第十四条第一項の認定を受けた者が輸入する特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類等」という。)が汚損されたために届け出るときは、当該輸出移動書類等を届出書に添付しなければならない。
- 2.法第五条第三項又は第九条第二項の規定による申請は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
この条文の基本情報
輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請とは何ですか?
定義輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第五条第三項又は第九条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第2条(輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第2条の条文原文は「法第五条第三項又は第九条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の公布日は平成5年10月7日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第2条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第1条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第2条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成五年通商産業省令第六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400061 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成五年通商産業省令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400061/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。