計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「施行令」という。)第十六条並びに計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号。以下「手数料令」という。)第七条第一項及び第八条第一項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は審査(以下「検査等」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
計量法関係手数料規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法関係手数料規則の法令番号は平成五年通商産業省令第六十六号です。
- 計量法関係手数料規則の法令種別は省令です。
- 計量法関係手数料規則の公布日は平成5年10月21日です。
- 計量法関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法関係手数料規則は全 25 条です。
- 計量法関係手数料規則の内訳は本則 6 条、附則 19 条です。
旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
検査等を実施する日数は、当該検査等に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、四千円として旅費相当額を計算する。
3経済産業大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
手数料令第四条第一項第一号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する試験の結果の証明書(以下この条において単に「証明書」という。)が添えられた型式ごとに、手数料令別表第四に掲げる金額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第一に定める金額(当該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として二万六百円を加えた金額とする。
2手数料令第四条第一項第二号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる型式ごとに当該各号に定めるとおりとする。ただし、構造検定の方法(特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第十七条に規定する構造検定の方法をいう。第二号において同じ。)のうち特定計量器検定検査規則第二章から第二十六章までに定めるところによるものの全部を必要としない型式(別表第一の二第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号から第五号まで、第七号から第九号まで並びに第十一号から第十四号までに掲げる特定計量器のものを除く。)については、五万千七百円とする。
一別表第一の二に掲げる特定計量器の型式1同表に掲げる金額2
二別表第一の三に掲げる特定計量器の型式であって、構造検定の方法のうち同表に掲げる試験を行う必要がないもの1手数料令別表第四に掲げる金額から、別表第一の三に掲げる金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)と五万千七百円とを合算した金額を減じた金額2
三前号の型式のうち、証明書が添えられた特定計量器の型式1同号で算出される手数料の額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第一に定める金額(当該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として二万六百円を加えた金額2
手数料令第五条の経済産業省令で定める額は、別表第二のとおりとする。ただし、法第百三条第三項ただし書の規定により同条第一項第二号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第三のとおりとする。
手数料令別表第四第五号ロ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気分離器とする。
この省令は、計量法(平成四年法律第五十一号)の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
2計量法に基づく外国製造者に係る特殊容器製造事業の指定申請手数料の額等に関する省令(昭和五十八年通商産業省令第四十四号)は、廃止する。
3基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)附則第三項に規定する基準こうかんについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第一のとおりとする。
4基準器検査規則附則第五項から第七項までの規定に基づき、基準器検査規則附則第八項各号に掲げるものについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第二のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2基準器検査規則の一部を改正する省令(平成七年通商産業省令第六十四号)附則第三項の規定により経済産業大臣が行う一級基準分銅の基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、表す質量が二百グラム以下のものについては一個につき三千二百円、表す質量が二百グラムを超えるものについては一個につき七千九百円とする。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)