計量法関係手数料規則 第2条(在勤官署の所在地)
旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
この条文の基本情報
在勤官署の所在地とは何ですか?
定義在勤官署の所在地とは、計量法関係手数料規則第2条に定められた規定で、「旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法関係手数料規則第2条(在勤官署の所在地)は、日本の計量法関係手数料規則に含まれる条文です。
- 計量法関係手数料規則第2条の条文原文は「旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。」で始まります。
- 計量法関係手数料規則の公布日は平成5年10月21日です。
- 計量法関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法関係手数料規則第2条の前の条は計量法関係手数料規則第1条です。
- 計量法関係手数料規則第2条の次の条は計量法関係手数料規則第3条です。
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- 正式書式
計量法関係手数料規則(平成五年通商産業省令第六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400066 - 本サイト収録
計量法関係手数料規則(平成五年通商産業省令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400066/2
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