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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令

  • 平成五年通商産業省令第七十三号・省令・公布 平成5年10月29日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令の法令番号は平成五年通商産業省令第七十三号です。
  2. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令の公布日は平成5年10月29日です。
  4. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令は全 2 条です。
  6. 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)第二項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。

一質量計を製造する事業であって次に掲げるもの

二温度計を製造する事業であって次に掲げるもの

三体積計を製造する事業であって次に掲げるもの

四アネロイド型圧力計を製造する事業であって次に掲げるもの

五熱量計を製造する事業であって次に掲げるもの

六濃度計を製造する事業であって次に掲げるもの

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

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