計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)第二項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。
一質量計を製造する事業であって次に掲げるもの
二温度計を製造する事業であって次に掲げるもの
三体積計を製造する事業であって次に掲げるもの
四アネロイド型圧力計を製造する事業であって次に掲げるもの
五熱量計を製造する事業であって次に掲げるもの
六濃度計を製造する事業であって次に掲げるもの
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)第二項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。
一質量計を製造する事業であって次に掲げるもの
二温度計を製造する事業であって次に掲げるもの
三体積計を製造する事業であって次に掲げるもの
四アネロイド型圧力計を製造する事業であって次に掲げるもの
五熱量計を製造する事業であって次に掲げるもの
六濃度計を製造する事業であって次に掲げるもの
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)