計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令 本文
- 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)第二項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。
- 一質量計を製造する事業であって次に掲げるもの
- 二温度計を製造する事業であって次に掲げるもの
- 三体積計を製造する事業であって次に掲げるもの
- 四アネロイド型圧力計を製造する事業であって次に掲げるもの
- 五熱量計を製造する事業であって次に掲げるもの
- 六濃度計を製造する事業であって次に掲げるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令本文は、日本の計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令に含まれる条文です。
- 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令本文の条文原文は「計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)第二項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ご…」で始まります。
- 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令の公布日は平成5年10月29日です。
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- 正式書式
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令(平成五年通商産業省令第七十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400073 - 本サイト収録
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令(平成五年通商産業省令第七十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400073/main
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