特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令の法令番号は平成六年政令第百四十号です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令は全 12 条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令の内訳は本則 7 条、附則 5 条です。
法第二条第二項の政令で定める項目は、前条に規定する物質に係るトリハロメタン生成能とする。
法第二条第五項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
法第二条第六項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。
法第二条第七項の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二に掲げる施設であって、水道水源特定事業場に設置されているもの以外のものとする。
法第十五条第五項の政令で定める施設は、第三条に規定する施設及び水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設とする。
法第二十二条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)
二公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいい、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。)
三漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
四水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
五土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)