特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令 第4条(法第二条第六項の政令で定める規模)
法第二条第六項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。
この条文の基本情報
法第二条第六項の政令で定める規模とは何ですか?
定義法第二条第六項の政令で定める規模とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第六項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第4条(法第二条第六項の政令で定める規模)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第二条第六項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令の公布日は平成6年5月9日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第4条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第3条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第4条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令(平成六年政令第百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000140 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令(平成六年政令第百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000140/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。