平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成六年度財政運営特例法」という。)第三条第四項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成七年度財政運営特例法」という。)第七条第四項の規定による技術的読替えは、次に掲げるところによる。
一国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この条において「繰入特例法」という。)第二条第二項第一号中「(次号において「各年度繰入額」という。)」とあるのは「(平成六年度及び平成七年度においては、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第一項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第七条第一項の規定が適用された後の繰入金の額。次号において「各年度繰入額」という。)」と読替え
二繰入特例法第五条第一項中「」とあるのは「」と読替え
三繰入特例法第五条第二項中「前項」とあるのは「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成六年政令第百九十一号)第一条の規定により読み替えられた前項」と、「「国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第五条第一項において読み替えて適用する第十六条第二項」」とあるのは「「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成六年政令第百九十一号)第一条の規定により読み替えられた国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第五条第一項において読み替えて適用する第十六条第二項」」と読替え