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平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令 第2条(労働保険特別会計法の規定の技術的読替え)

  1. 平成六年度財政運営特例法第五条第四項及び平成七年度財政運営特例法第八条第四項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。
  2. 一平成六年度及び平成七年度false1労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第二十条中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額から三百億円を控除して得た額に相当する金額」と読替えfalse2
  3. 二平成六年度財政運営特例法第五条第二項又は平成七年度財政運営特例法第八条第二項の規定による繰入れがされた年度false1労働保険特別会計法第二十条中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは「一般会計から受け入れた金額(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第五条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第八条第二項の規定により受け入れた金額を除く。)」と読替えfalse2

この条文の基本情報

労働保険特別会計法の規定の技術的読替えとは何ですか?

定義労働保険特別会計法の規定の技術的読替えとは、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令第2条に定められた規定で、「平成六年度財政運営特例法第五条第四項及び平成七年度財政運営特例法第八条第四項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令第2条(労働保険特別会計法の規定の技術的読替え)は、日本の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令第2条の条文原文は「平成六年度財政運営特例法第五条第四項及び平成七年度財政運営特例法第八条第四項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところ…」で始まります。
  3. 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令の公布日は平成6年6月24日です。
  4. 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令第2条の前の条は平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成六年政令第百九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000191
  • 本サイト収録平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成六年政令第百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000191/2

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