政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令
この条文の基本情報
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- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令の法令番号は平成六年法務省令第六十一号です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令の法令種別は省令です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令の公布日は平成6年12月9日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令は全 7 条です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
法第十二条第二項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2法第十二条第四項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3商業登記規則第五十四条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。
附則
本文附則
この省令は、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の施行の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
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