政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令 第1条(解散の登記)
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。
この条文の基本情報
解散の登記とは何ですか?
定義解散の登記とは、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令第1条に定められた規定で、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令第1条(解散の登記)は、日本の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令第1条の条文原文は「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。」で始まります。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令の公布日は平成6年12月9日です。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令第1条の次の条は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令第2条です。
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- 正式書式
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令(平成六年法務省令第六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000010061 - 本サイト収録
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令(平成六年法務省令第六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000010061/1
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