水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項各号に掲げる要件のうち法第五条第一項の都道府県計画又は法第七条第一項の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号又は法第七条第五項第一号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
この条文の基本情報
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- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成六年厚生省令第三十六号です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の公布日は平成6年4月28日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則は全 6 条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
一水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項1同令に規定する環境大臣が定める方法2
二その他の事項1環境大臣が定める方法2
附則
本文附則
この省令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
本文附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本文附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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