水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則 第2条
- 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
- 一水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項1同令に規定する環境大臣が定める方法2
- 二その他の事項1環境大臣が定める方法2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則第2条は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の公布日は平成6年4月28日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則第1条です。
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- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000100036 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000100036/2
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