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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則

  • 平成六年国家公安委員会規則第二号・規則・公布 平成6年2月25日・本則1条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の法令番号は平成六年国家公安委員会規則第二号です。
  2. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の法令種別は規則です。
  3. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則は全 7 条です。
  6. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の内訳は本則 1 条、附則 6 条です。
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道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者

二消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の救急隊員である者

三日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを有する者

四都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

附則
本文附則

この規則は、平成六年五月十日から施行する。

本文附則

この規則は、平成六年五月十日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2この規則の施行の際現に改正前の応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則第三号に該当する者で、改正後の応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則第三号に該当しないこととなるものについては、平成九年三月三十一日までの間、道路交通法施行令第三十三条の六第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者とする。

本文附則

この規則は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十三号)の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和四年五月十三日。次項において「施行日」という。)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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