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応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則 本文

  1. 道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者
  3. 二消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の救急隊員である者
  4. 三日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを有する者
  5. 四都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則本文は、日本の応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則に含まれる条文です。
  2. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則本文の条文原文は「道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の公布日は平成6年2月25日です。
  4. 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成六年国家公安委員会規則第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000002
  • 本サイト収録応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成六年国家公安委員会規則第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000002/main

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