(目的)
第1条
この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。
(目的)
この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。
(定義)
この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
3この法律において「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)