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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第一章 総則が属する電線共同溝の整備等に関する特別措置法の法令番号は平成七年法律第三十九号です。
  3. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
  4. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

3この法律において「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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