受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成七年度における公債の発行の特例に関する法律

  • 平成七年法律第百号・法律・公布 平成7年5月22日・本則5条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律の法令番号は平成七年法律第百号です。
  2. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成7年5月22日です。
  4. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律は全 6 条です。
  6. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブで開く ›

この法律は、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)における阪神・淡路大震災に対処するための措置、地震等についての防災のための事業を緊急に実施するための措置、急激な外国為替相場の変動等に伴う最近の経済情勢に対処するための措置等に必要な財源を確保するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

第2条(特例公債の発行)別タブで開く ›

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる