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平成七年度における公債の発行の特例に関する法律 第2条(特例公債の発行)

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

この条文の基本情報

特例公債の発行とは何ですか?

定義特例公債の発行とは、平成七年度における公債の発行の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律第2条(特例公債の発行)は、日本の平成七年度における公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律第2条の条文原文は「政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六…」で始まります。
  3. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成7年5月22日です。
  4. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律第2条の前の条は平成七年度における公債の発行の特例に関する法律第1条です。
  6. 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律第2条の次の条は平成七年度における公債の発行の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成七年度における公債の発行の特例に関する法律(平成七年法律第百号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000100
  • 本サイト収録平成七年度における公債の発行の特例に関する法律(平成七年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000100/2

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