特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについての次の表の上欄に掲げる平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
この条文の基本情報
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- 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成七年政令第二百五号です。
- 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
- 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成7年5月8日です。
- 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令は全 5 条です。
- 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この政令は、改正法第二条の規定の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
本文附則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
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