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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 本文

特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについての次の表の上欄に掲げる平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令本文は、日本の特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令本文の条文原文は「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。」で始まります。
  3. 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成7年5月8日です。
  4. 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成七年政令第二百五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000205
  • 本サイト収録特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成七年政令第二百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000205/main

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