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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

高齢社会対策会議令

  • 平成七年政令第四百十六号・政令・公布 平成7年12月15日・本則3条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢社会対策会議令の法令番号は平成七年政令第四百十六号です。
  2. 高齢社会対策会議令の法令種別は政令です。
  3. 高齢社会対策会議令の公布日は平成7年12月15日です。
  4. 高齢社会対策会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢社会対策会議令は全 6 条です。
  6. 高齢社会対策会議令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第3条(雑則)別タブで開く ›

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、高齢社会対策基本法の施行の日(平成七年十二月十六日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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