高齢社会対策会議令 第2条(庶務)
高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、高齢社会対策会議令第2条に定められた規定で、「高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢社会対策会議令第2条(庶務)は、日本の高齢社会対策会議令に含まれる条文です。
- 高齢社会対策会議令第2条の条文原文は「高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。」で始まります。
- 高齢社会対策会議令の公布日は平成7年12月15日です。
- 高齢社会対策会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢社会対策会議令第2条の前の条は高齢社会対策会議令第1条です。
- 高齢社会対策会議令第2条の次の条は高齢社会対策会議令第3条です。
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- 正式書式
高齢社会対策会議令(平成七年政令第四百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000416 - 本サイト収録
高齢社会対策会議令(平成七年政令第四百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000416/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。