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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令

  • 平成七年自治省令第四号・省令・公布 平成7年3月9日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の法令番号は平成七年自治省令第四号です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の公布日は平成7年3月9日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令は全 3 条です。
  6. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(徴収金の範囲)別タブ ↗

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第八十条第一項第一号に規定する地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により府県又は市町村が課する普通税、同法第五条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税

二使用料(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料

三分担金及び負担金

第2条(災害予防等の範囲)別タブ ↗

法第八十条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。

一水防対策

二災害救助対策

三伝染病予防対策

四病虫害駆除対策

五農作物種子対策

六災害廃棄物処理対策

七湛

八前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

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