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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令 第2条(災害予防等の範囲)

  1. 法第八十条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。
  2. 一水防対策
  3. 二災害救助対策
  4. 三伝染病予防対策
  5. 四病虫害駆除対策
  6. 五農作物種子対策
  7. 六災害廃棄物処理対策
  8. 七湛
  9. 八前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策

この条文の基本情報

災害予防等の範囲とは何ですか?

定義災害予防等の範囲とは、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第2条に定められた規定で、「法第八十条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第2条(災害予防等の範囲)は、日本の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令に含まれる条文です。
  2. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第2条の条文原文は「法第八十条第一項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものは、次に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うもの…」で始まります。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の公布日は平成7年3月9日です。
  4. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第2条の前の条は阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令(平成七年自治省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000008004
  • 本サイト収録阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令(平成七年自治省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000008004/2

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