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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消除予定添加物名簿に関する内閣府令

  • 平成七年厚生省令第五十号・省令・公布 平成7年8月10日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消除予定添加物名簿に関する内閣府令の法令番号は平成七年厚生省令第五十号です。
  2. 消除予定添加物名簿に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 消除予定添加物名簿に関する内閣府令の公布日は平成7年8月10日です。
  4. 消除予定添加物名簿に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消除予定添加物名簿に関する内閣府令は全 5 条です。
  6. 消除予定添加物名簿に関する内閣府令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(公示)別タブで開く ›

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。以下「法」という。)附則第二条の三第二項及び第五項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。

第2条(消除予定添加物名簿の訂正の申出)別タブで開く ›

法附則第二条の三第三項の規定による申出をしようとする者は、消費者庁長官に次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

一申出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

二申出に係る添加物の名称

三申出の趣旨

2前項の申出が法附則第二条の三第二項の規定により公示された消除予定添加物名簿からその申出に係る添加物の名称を消除すべき旨の訂正を内容とするときは、前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列している者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

二申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていることを証明するに足りる書類

3第一項の申出が法附則第二条の三第二項の規定により公示された消除予定添加物名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨の訂正を内容とするときは、第一項の申出書には、申出に係る添加物が次の各号のいずれにも該当するものでないことを証明するに足りる書類を添付しなければならない。

一申出に係る添加物が法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。

二当該添加物を含む製剤又は食品が法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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