消除予定添加物名簿に関する内閣府令 第2条(消除予定添加物名簿の訂正の申出)
- 法附則第二条の三第三項の規定による申出をしようとする者は、消費者庁長官に次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
- 一申出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
- 二申出に係る添加物の名称
- 三申出の趣旨
- 2.前項の申出が法附則第二条の三第二項の規定により公示された消除予定添加物名簿からその申出に係る添加物の名称を消除すべき旨の訂正を内容とするときは、前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列している者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
- 二申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていることを証明するに足りる書類
- 3.第一項の申出が法附則第二条の三第二項の規定により公示された消除予定添加物名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨の訂正を内容とするときは、第一項の申出書には、申出に係る添加物が次の各号のいずれにも該当するものでないことを証明するに足りる書類を添付しなければならない。
- 一申出に係る添加物が法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。
- 二当該添加物を含む製剤又は食品が法附則第二条の三第二項の公示の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。
この条文の基本情報
消除予定添加物名簿の訂正の申出とは何ですか?
定義消除予定添加物名簿の訂正の申出とは、消除予定添加物名簿に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法附則第二条の三第三項の規定による申出をしようとする者は、消費者庁長官に次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消除予定添加物名簿に関する内閣府令第2条(消除予定添加物名簿の訂正の申出)は、日本の消除予定添加物名簿に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 消除予定添加物名簿に関する内閣府令第2条の条文原文は「法附則第二条の三第三項の規定による申出をしようとする者は、消費者庁長官に次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 消除予定添加物名簿に関する内閣府令の公布日は平成7年8月10日です。
- 消除予定添加物名簿に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消除予定添加物名簿に関する内閣府令第2条の前の条は消除予定添加物名簿に関する内閣府令第1条です。
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- 正式書式
消除予定添加物名簿に関する内閣府令(平成七年厚生省令第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100050 - 本サイト収録
消除予定添加物名簿に関する内閣府令(平成七年厚生省令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100050/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。