容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める行為は、こん包とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令
この条文の基本情報
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- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の法令番号は平成七年厚生省令第六十一号です。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の法令種別は省令です。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の公布日は平成7年12月14日です。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令は全 11 条です。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 7 条です。
法第二条第六項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第八条第一項の規定により市町村が定める市町村分別収集計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
法第九条第一項の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
附則
本文附則
この省令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。
本文附則
この省令は、平成八年六月十五日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条附則(経過措置)
この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第八条第一項又は第九条第一項の規定に基づき定められた市町村分別収集計画又は都道府県分別収集促進計画については、この省令による改正後の容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第三条又は第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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