容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 第2条(分別基準)
法第二条第六項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
分別基準とは何ですか?
定義分別基準とは、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二条第六項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ご…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条(分別基準)は、日本の容器包装廃棄物の分別収集に関する省令に含まれる条文です。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条の条文原文は「法第二条第六項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ご…」で始まります。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の公布日は平成7年12月14日です。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条の前の条は容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第1条です。
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第2条の次の条は容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第3条です。
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- 正式書式
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100061 - 本サイト収録
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000100061/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。