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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令

  • 平成七年農林水産省令第十八号・省令・公布 平成7年3月27日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令の法令番号は平成七年農林水産省令第十八号です。
  2. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令の公布日は平成7年3月27日です。
  4. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令は全 6 条です。
  6. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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第1条(証明書の交付申請)別タブで開く ›

関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

一輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入しようとする場合

二国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条の登録を受けたホテル業を営む者が、その登録に係るホテルにおいて使用する小麦粉を輸入しようとする場合

三輸出貨物の製造に使用する原材料として米を輸入しようとする場合

四繊維製品染色糊製造業者又は繊維製品染色加工業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合又は協同組合連合会が、繊維製品染色糊の製造に使用する原材料としてもち米の粉又はミールを輸入しようとする場合

五特定朝食シリアルの製造に使用する原材料として粒状の米であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米を加熱による調理及び調味をし、乾燥後圧ぺんしたものに限る。以下「米の調理調整品」という。)を輸入しようとする場合

第2条(証明書の発給)別タブで開く ›

農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る申請書二通のうち一通に、証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。

4第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して十五日を経過した日までにするものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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