関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
一輸出貨物の製造に使用する原材料として小麦又は大麦を輸入しようとする場合
二国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条の登録を受けたホテル業を営む者が、その登録に係るホテルにおいて使用する小麦粉を輸入しようとする場合
三輸出貨物の製造に使用する原材料として米を輸入しようとする場合
四繊維製品染色糊製造業者又は繊維製品染色加工業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合又は協同組合連合会が、繊維製品染色糊の製造に使用する原材料としてもち米の粉又はミールを輸入しようとする場合
五特定朝食シリアルの製造に使用する原材料として粒状の米であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米を加熱による調理及び調味をし、乾燥後圧ぺんしたものに限る。以下「米の調理調整品」という。)を輸入しようとする場合