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関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令 第2条(証明書の発給)

  1. 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る申請書二通のうち一通に、証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
  2. 2.農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
  3. 3.農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。
  4. 4.第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して十五日を経過した日までにするものとする。

この条文の基本情報

証明書の発給とは何ですか?

定義証明書の発給とは、関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令第2条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る申請書二通のうち一通に、証明する旨を記入し、こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令第2条(証明書の発給)は、日本の関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令に含まれる条文です。
  2. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令第2条の条文原文は「農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る申請書二通のうち一通に、証明する旨を記入し、こ…」で始まります。
  3. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令の公布日は平成7年3月27日です。
  4. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令第2条の前の条は関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令(平成七年農林水産省令第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000200018
  • 本サイト収録関税暫定措置法施行令第二条第一項又は第二項の証明書の発給に関する省令(平成七年農林水産省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407M50000200018/2

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