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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第三章 罰則

第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第三章 罰則は、第25条〜第26条の全 2 条で構成されています。
  2. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第三章 罰則が属する木材の安定供給の確保に関する特別措置法の法令番号は平成八年法律第四十七号です。
  3. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 木材の安定供給の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

第二十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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