受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令

  • 平成八年政令第三百二十三号・政令・公布 平成8年11月27日・本則2条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令の法令番号は平成八年政令第三百二十三号です。
  2. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令の公布日は平成8年11月27日です。
  4. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令は全 3 条です。
  6. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(社会保障研究所の解散の登記の嘱託等)別タブで開く ›

社会保障研究所の解散に関する法律第一項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、平成八年十二月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる