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社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 第1条(社会保障研究所の解散の登記の嘱託等)

  1. 社会保障研究所の解散に関する法律第一項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

この条文の基本情報

社会保障研究所の解散の登記の嘱託等とは何ですか?

定義社会保障研究所の解散の登記の嘱託等とは、社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令第1条に定められた規定で、「社会保障研究所の解散に関する法律第一項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令第1条(社会保障研究所の解散の登記の嘱託等)は、日本の社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令第1条の条文原文は「社会保障研究所の解散に関する法律第一項の規定により社会保障研究所が解散したときは、厚生大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
  3. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令の公布日は平成8年11月27日です。
  4. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令第1条の次の条は社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(平成八年政令第三百二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000323
  • 本サイト収録社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(平成八年政令第三百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000323/1

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