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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令

  • 平成八年自治省令第二十七号・省令・公布 平成8年7月26日・本則1条/附則1条
  • 略称:地財法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令の法令番号は平成八年自治省令第二十七号です。
  2. 地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令の公布日は平成8年7月26日です。
  4. 地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令は全 2 条です。
  6. 地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の三第二項に規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成八年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。

一都道府県1次の算式により算定した額とする。2

二市町村1次の算式により算定した額とする。2

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

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