地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令 本文
- 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の三第二項に規定する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成八年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。
- 一都道府県1次の算式により算定した額とする。2
- 二市町村1次の算式により算定した額とする。2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令本文は、日本の地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
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- 地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令の公布日は平成8年7月26日です。
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- 正式書式
地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令(平成八年自治省令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000008027 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条の三第二項の額の算定に関する省令(平成八年自治省令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000008027/main
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