接収刀剣類の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条の文部省令で定める事項は、接収刀剣類の作者名とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
接収刀剣類の処理に関する法律施行規則
この条文の基本情報
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- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則の法令番号は平成八年文部省令第一号です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則の公布日は平成8年2月9日です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則は全 4 条です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
法第三条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
二返還請求者の印鑑証明書
三接収の事実を明らかにする書類
四返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類
文化庁長官は、法第四条第二項の規定により返還することとなった接収刀剣類を引き渡す時は、あらかじめ指定した場所において、同項の通知に係る書類の提示を求め、かつ、別記様式二の受領書と引換えに行うものとする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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