接収刀剣類の処理に関する法律施行規則 第2条(返還請求書の提出)
- 法第三条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
- 一返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
- 二返還請求者の印鑑証明書
- 三接収の事実を明らかにする書類
- 四返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類
この条文の基本情報
返還請求書の提出とは何ですか?
定義返還請求書の提出とは、接収刀剣類の処理に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則第2条(返還請求書の提出)は、日本の接収刀剣類の処理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。」で始まります。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則の公布日は平成8年2月9日です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則第2条の前の条は接収刀剣類の処理に関する法律施行規則第1条です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則第2条の次の条は接収刀剣類の処理に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
接収刀剣類の処理に関する法律施行規則(平成八年文部省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000080001 - 本サイト収録
接収刀剣類の処理に関する法律施行規則(平成八年文部省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000080001/2
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