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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令

  • 平成八年厚生省・通商産業省令第二号・省令・公布 平成8年12月27日・本則1条/附則2条
  • 略称:容器包装リサイクル法市町村長の申出省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令の法令番号は平成八年厚生省・通商産業省令第二号です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令の公布日は平成8年12月27日です。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令は全 3 条です。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十五条の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。

一市町村の名称

二当該特定分別基準適合物に係る容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)第四条に規定する容器包装の区分

三再商品化がされないおそれがあると認める理由

四当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所

五当該特定分別基準適合物の保管の状況

六当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2前項の申出書には、法第八条第一項に規定する市町村分別収集計画の写しを添付するものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

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