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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令 本文

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十五条の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一市町村の名称
  3. 二当該特定分別基準適合物に係る容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)第四条に規定する容器包装の区分
  4. 三再商品化がされないおそれがあると認める理由
  5. 四当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所
  6. 五当該特定分別基準適合物の保管の状況
  7. 六当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  8. 2.前項の申出書には、法第八条第一項に規定する市町村分別収集計画の写しを添付するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令本文は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令本文の条文原文は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令の公布日は平成8年12月27日です。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令(平成八年厚生省・通商産業省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000500002
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令(平成八年厚生省・通商産業省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000500002/main

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