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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令

  • 平成九年政令第百八十九号・政令・公布 平成9年6月11日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令の法令番号は平成九年政令第百八十九号です。
  2. 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令の公布日は平成9年6月11日です。
  4. 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令は全 2 条です。
  6. 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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