学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令 本文
学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令本文は、日本の学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令に含まれる条文です。
- 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令本文の条文原文は「学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未…」で始まります。
- 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令の公布日は平成9年6月11日です。
- 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成九年政令第百八十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000189 - 本サイト収録
学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成九年政令第百八十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409CO0000000189/main
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