平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する政令で定める法人は、財団法人二千五年日本国際博覧会協会とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の法令番号は平成九年政令第三百五十七号です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の公布日は平成9年12月10日です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令は全 2 条です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(平成九年十二月十一日)から施行する。
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