この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
この条文の基本情報
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- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の法令番号は平成九年法律第百十八号です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の法令種別は法律です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の公布日は平成9年12月10日です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律は全 5 条です。
- 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。
3博覧会協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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